最高裁三小法廷平成10.2.24判決 平6(オ)1083号)
最高裁三小法廷平成10.2.24判決 平6(オ)1083号)
「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する場合であっても、
(1)右部分が特許発明の本質的部分でなく、
(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
(3)右のように置き換えることに、当該発明をする技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という)が、対象製品等の製造の時点において容易に想到することができたものであり、
(4)対象製品等が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時の容易に推考できたものでなく、かつ、
(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」